著作権使用料に優遇制度があってもいいのでは?
先日、知り合いからこんな話を聞いた。
その知り合い (=高齢者) は、とあるカラオケ同好会に所属していた。
ある日、カラオケ同好会は某公共施設 (●●町公民館) の一室を借りて、カラオケ発表会を開催する計画を立てた。
参加者からは公共施設の会館使用料、カラオケ機器のレンタル料をワリカンで徴収することとした。
するとどこから聞きつけたのか、JASRAC からカラオケ同好会の責任者宅に電話が入ったという。
(公民館の行事予定表からカラオケ発表会の開催予定を発見したと思われる)
そして次のように 「命令」 したと言う。
ある日、カラオケ同好会は某公共施設 (●●町公民館) の一室を借りて、カラオケ発表会を開催する計画を立てた。
参加者からは公共施設の会館使用料、カラオケ機器のレンタル料をワリカンで徴収することとした。
するとどこから聞きつけたのか、JASRAC からカラオケ同好会の責任者宅に電話が入ったという。
(公民館の行事予定表からカラオケ発表会の開催予定を発見したと思われる)
そして次のように 「命令」 したと言う。
結論から言えばJASRACの言うことは間違っていない。
残念ながら現行の著作権法に照らし合わせればJASRACの主張は正しい。
しかし、一般社会生活、たとえば医療・社会保障の分野では 「高齢者を救済する措置」 する環境が整備されている。
このことについて文句を言う国民はいない。
つーか、歴史上前例を見ない高齢化社会であるゆえ、今から新しいルールを制定することは 「時代の趨勢」 であると言える。
残念ながら現行の著作権法に照らし合わせればJASRACの主張は正しい。
しかし、一般社会生活、たとえば医療・社会保障の分野では 「高齢者を救済する措置」 する環境が整備されている。
このことについて文句を言う国民はいない。
つーか、歴史上前例を見ない高齢化社会であるゆえ、今から新しいルールを制定することは 「時代の趨勢」 であると言える。
JASRACが定める 「著作権使用料」 は法的根拠に基づく算出式で制定されたものではないはず。
であれば、JASRACが役員会、総会なりで決議すれば簡単に 「高齢者優遇措置」 を決定することができるのではないか?
であれば、JASRACが役員会、総会なりで決議すれば簡単に 「高齢者優遇措置」 を決定することができるのではないか?
なんだと? ちょっと待て!
一般ユーザー、それこそ女・子ども・高齢者など無差別に使用料をむしり取っている現状を棚にあげて、
なぜそれほど放送局側の肩を持つ必要がある?
一般ユーザーと同じように、放送局からもむしり取るだけむしり取ればいいだろう!
一般ユーザー、それこそ女・子ども・高齢者など無差別に使用料をむしり取っている現状を棚にあげて、
なぜそれほど放送局側の肩を持つ必要がある?
一般ユーザーと同じように、放送局からもむしり取るだけむしり取ればいいだろう!
話はちょっち飛躍するが、もし仮に、本来の著作権者 (=作詞・作曲者) が
「私の死後、私は私の作った全作品の著作権を放棄する。国民のみなさんに自由に歌って欲しい。」
と言う遺言を残したらJASRACはどんな対応をする?
「いや、故人はJASRACに著作権管理を信託されていますから遺言に効力はありません。」
と答えるに違いない。
「私の死後、私は私の作った全作品の著作権を放棄する。国民のみなさんに自由に歌って欲しい。」
と言う遺言を残したらJASRACはどんな対応をする?
「いや、故人はJASRACに著作権管理を信託されていますから遺言に効力はありません。」
と答えるに違いない。
なんでも自分たち中心にしか物を考えられないのか?
自分たちが一般ユーザーにしてきた 「情け容赦無用」 の取立てを、
今回自分たちが同じ目にあったら 「慈悲を乞い願う」 とは笑止千万。
自分たちが一般ユーザーにしてきた 「情け容赦無用」 の取立てを、
今回自分たちが同じ目にあったら 「慈悲を乞い願う」 とは笑止千万。
一般ユーザーは、自分が好きになった曲を何度でも聴きたいと思っている。
機会があれば大勢の人の前でその曲を歌いたいとも思っていることだろう。
もちろんそこには、自分が愛した 「曲」 の作者に対するリスペクトが込められている。
だから、感謝の意を込めて、その 「曲」 の作者に著作権料を支払うことには何の異議もない。
だが、支払った著作権使用料を仲介業者がネコババしている疑惑を抱いてしまったら、もうその業者には頼まない。
直接、自分がその作者に、確実に使用料を支払いたいと考えるは当然のこと。
機会があれば大勢の人の前でその曲を歌いたいとも思っていることだろう。
もちろんそこには、自分が愛した 「曲」 の作者に対するリスペクトが込められている。
だから、感謝の意を込めて、その 「曲」 の作者に著作権料を支払うことには何の異議もない。
だが、支払った著作権使用料を仲介業者がネコババしている疑惑を抱いてしまったら、もうその業者には頼まない。
直接、自分がその作者に、確実に使用料を支払いたいと考えるは当然のこと。
なぜそれができないの?
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▼ 3月定例やまぼうしライブ
日時 : 3月13日(金)19時30分~21時00分
会場 : コーヒー&ギャラリー やまぼうし
料金 : @500円(ワンドリンク付き)
出演 : 19時30分~ 福居八大 津軽三味線
20時15分~ 丸山研二郎 アコギ職人
http://www.geocities.jp/garage_miho/photos/20090313yamaboushilive_flyer.bmp
日時 : 3月13日(金)19時30分~21時00分
会場 : コーヒー&ギャラリー やまぼうし
料金 : @500円(ワンドリンク付き)
出演 : 19時30分~ 福居八大 津軽三味線
20時15分~ 丸山研二郎 アコギ職人
http://www.geocities.jp/garage_miho/photos/20090313yamaboushilive_flyer.bmp
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