佐村河内氏ゴーストライター事件からJASRACの対応を妄想してみた

昨日に引き続き、佐村河内氏関連ニュースから感じたことなどを綴ります。

まず、こちらのヤフーニュース からの抜粋を無断転載させていただきます。


(前略)

JASRAC、“全聾の作曲家”佐村河内守氏の作品の利用許諾を保留 CDは出荷停止
全聾の作曲家・佐村河内守さんの楽曲の一部が別人によって作曲されていた問題で、
JASRACは同氏の作品の利用許諾を保留。コロムビアはCDを出荷停止した。

全聾の作曲家・佐村河内守さんの楽曲の一部が、別人によって作曲されていた問題で、
日本音楽著作権協会JASRAC) は2月5日、
JASRACが管理する同氏の作品の利用許諾を保留すると発表した。
CD発売元の日本コロムビアは、CD・DVDの出荷、音楽配信を停止している。

JASRACは 「報道されている内容に関して事実関係を含め本人に詳細を確認しているところ」
とし、管理楽曲については、権利の帰属が明確になるまで利用許諾を保留するとしている。

日本コロムビアは 「本人からは 『自身が作曲した作品である』との説明を受けて販売してきた」 と釈明。
CDなどの商品は 「結果として、作曲者については不適切な表示」 だったとし、
「発売元として責任を痛感しており、深くお詫び申し上げます」 と謝罪している。


▼さらに、JASRACのトップページには次のように表記されています。


2014年2月 5日
一般社団法人 日本音楽著作権協会JASRAC

佐村河内守氏の作品について

当協会に著作権の管理を委託している作曲家 佐村河内守氏の作品の一部が
別人の作曲によるものであるなどとの報道がされています。

当協会では、同氏との間で締結している著作権信託契約に基づき
同氏から提出された作品届により管理を行っておりますが、
現在、報道されている内容に関して事実関係を含め本人に詳細を確認しているところです。

つきましては、当協会が管理する同氏の作品につきましては、
権利の帰属が明確になるまで、利用の許諾を保留することといたします。

なお、「作品データベース検索サービス」 (J-WID) の表示は従前のままとなっておりますので、
ご利用にあたりましては、十分ご注意いただくようお願いいたします。

以上


前例として、芸能人等が不祥事を起こすと、その芸能人が過去にリリースしたCDアルバム等を、
レコード会社が販売を自粛する、というケースは珍しいことではありませんが、
JASRACが使用許諾を保留する」 という措置は極めて珍しい事例のような気がします。

とりあえず、佐村河内氏の道徳・倫理問題は横に置いておくこととしまして、
オイラがとても興味を抱いているのは次の3点。
A 虚偽の著作権者(作曲者)登録をしていた佐村河内氏の支払われていた著作権料の返還請求
B 新たに真の著作権者であることが判明した新垣氏への対応
C 新垣氏がJASRACへの登録を拒絶した場合の消費者への対応
まず 「A」 について。
今回の新垣氏の告白によって 
「本当の作曲者はJASRACに登録されている佐村河内氏ではない」
ことが明確になりました。
しかし、新垣氏と佐村河内氏の間には金銭授受による著作権の譲渡が行われている、
と考えることができます。
次のように解説されています。


権利の内容と譲渡可能性

日本の著作権法の下では、原則として、
著作権は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に帰属する(無方式主義 cf.方式主義)。
つまり、原始的には著作者たる地位と著作権者たる地位が同一人に帰属する。
もっとも、著作権は財産権の一種であり、譲渡することが可能であり、
さらには、以下のような支分権ごとにも譲渡可能と理解されている。
したがって、創作を行った者と現時点の著作権者とは一致しないこともあるし、
支分権ごとに権利者が異なることもありうる。
ただし、譲渡を受けた者が第三者に対抗するためには、
文化庁著作権を登録しておく必要がある。
また、映画の著作物については、著作権の原始的帰属について特例が設けられている(16条)。
この場合でも人格権としての著作者人格権は著作者に残されるため(59条)、
著作権者であるといえども無断で著作物を公表・改変したり、
氏名表示を書き換えたりすることはできない。
なお、著作者と著作権者の用語の使い分けが分かりづらいためか、
2005年(平成17年)1月に文化審議会著作権分科会から発表された
著作権法に関する今後の検討課題」の中では、用語の整理の検討が必要であると言及されている。


ふーむ、なるほど。
著作権は財産権であり譲渡が認められる」 ということは、たとえニセモノであろうと、
佐村河内氏は 「著作者ではないが、正当な著作権者である」 ということなのでしょう。
つまり、今まで佐村河内氏に支払われた印税収入は 「正当な利益」 ということになると思われます。

恐らく今後、世間から 「印税収入を自主返還しろ!」 という声が高まると予測しますが、
果たして、化けの皮が剥がされたペテン師は、たとえ法的に問題ないとしても、
堂々と 「正当な利益である!」 と主張し続けることができるのか、見どころだと思います。


続いて 「B」 について。
前述のとおり、素人のオイラが見る限り著作権関連の法律から、
新垣氏に印税が支払われる可能性は限りなく低いと想像しますが、もしも万が一、
罪の意識にさいなまれた佐村河内氏が著作権を放棄し、印税収入を自主返還した場合、
返還された 「印税金(?)」 はどーなってしまうのでしょう?
新垣は記者会見で 「著作権は放棄したい」 と発言していたので、
このお金は宙に浮いてしまう可能性が大きいような気がします。
確認したワケではありませんが、恐らくJASRACの規程の中に、
著作権者が受領を拒否した場合の印税金は、JASRACの収益とし、今後の事業活動に充てる。」
等の例外規程が存在しているような気がするんですけどねえ。
オイラの想像にすぎませんが。


続いて 「C」 について
前述のとおり、「もし」 佐村河内氏が印税を自主返還したとしても、
JASRACがそのまま懐に入れてしまい、ジ・エンドとなる予感がいたしますが、
もしも、もしも、CDを購入した消費者や、演奏会で佐村河内氏作曲作品を演奏するために、
相応の著作権料をJASRACに支払った方々から、
著作権者が著作権を放棄したのだから、支払ったお金を返せ!」 と訴えたとしたら、
JASRACはどのように対応するのでしょうか?
果たしてCD1枚の金額のうち著作権料に相当する額がいくらなのか、オイラにはわかりかねますが、
この訴えを無視するワケにはいかないと思います。
もし、佐村河内氏がJASRACへの著作権管理委託の登録取り下げ申請を行ったら、
それ以降、消費者はJASRAC著作権料を支払う義務は消失するものとオイラは思いますし、
たとえ手続き上、取り下げ申請が行われる以前の著作権料収入であったとしても、
倫理上、消費者が 「義務」 として支払い、結果的に 「宙に浮いてしまった」 お金を、
JASRACがそのまま利益計上してしまったら、それこそ非難轟々ではないでしょうか。
いや、むしろそうなってくれた方が、消費者の関心がJASRACに集まるので、
オイラ的には大歓迎なのですが。

「オレは著作権者に支払われるお金だという前提で著作権料を支払った。」
「その支払われるべき対象が受領を拒絶した以上、支払った者に返金されるのが筋ではないか?」
「いったい著作権料と印税の関係はどうなっているのか?」
「印税金額の算定基礎、計算式を、国民が納得するように説明しろ!」

・・・というような流れになってくれればサイコー!なんですけどねえ。
今回の想定外の事件により、JASRACブラックボックスに世間の注目が集まることを願います。
まあ~可能性は限りなくゼロに近いとは思いますが。




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 ▼ 月定例やまぼうしライブ
  日時 : 2月14日(金) 19時30分~21時00分
  料金 : @500円 (ワンドリンク付き)
  内容 : 丸山研二郎 (ギター弾き語り)
        杉本あきら (ギター弾き語り)



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トワイライト・ヴュー (2000年に宅録したオリジナル曲です)








※オイラ20代の頃に加入していたアマチュアバンド アーバンギア のデモ音源です

※故・森下よしひささんの名曲をCD化するというプロジェクトです

※オリジナル曲や関係各位のライブ音源等をアップロードしてあります

宅録作品や関係各位のライブ映像等をアップロードしてあります

※2004年に立ち上げたホムペですが2007年以降更新しておりません

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