JASRACと独占禁止法
※8月31日をもって募集を締め切らせていただきました。
2016年9月15日付けで次のようなニュースが各種媒体に掲載されました。
排除措置命令を出していた問題で、JASRACは9月14日までに、
命令の取り消しを求めて行っていた審判請求を取り下げた。
包括契約とは、放送された楽曲の実数に関わらず 「放送事業収入の○%」 といった形で、
使用料を包括的に算定する方法。
公取委は09年、この契約が他社の新規参入を妨害しているとし、
命令を取り消す審決を出したが、この審決に対し、JASRACの競合であるイーライセンス
(現NexTone)が取り消しを求めて東京高裁に提訴。
東京高裁は13年、イーライセンスの訴えを認めて審決を取り消す判決を出し、
最高裁も15年、これを支持。 審決の取り消しが確定した。
取り下げた理由としてJASRACは、
(1) 放送で利用した楽曲の全曲報告が広く行われるようになり、
利用実績に基づく利用割合の算出が可能になった
(2)JASRACとイーライセンス、放送事業者間の協議で、
放送使用料に適用する利用割合の算出方法について合意した
――ことなどを挙げ、「排除措置命令が問題とした状況は既に事実上解消されつつある」と説明。
「審判請求を取り下げ、本来の業務に全力を尽くすことが
音楽著作権管理事業分野全体にとって有益」との判断に至ったとしている。
ふーむ? なんとなくJASRACにとって不利な風向きに傾いている印象を受ける記事ですが、
なんつーか 「問題の本質」 が、イマイチ理解できません。
こちらの法律事務所の方の解説 (2015年7月13日付けのブログ記事) が
「問題の本質」 の内容の方がまだわかりやすいですが、それでもなお難解ですね。
▼骨董通り法律事務所
なんつーか、JASRACを巡る問題や不満点は多岐にわたっているので、
論点を整理していく必要があると思います。
オイラが考えるJASRACの問題点は次の2点。
1 一般の人が 「市販の音源」 を利用する際に生じる 「JASRACに支払うべき料金」 を、
JASRACは正当な試算根拠に基づき、正当な手続きで徴収しているのか?
2 JASRACは一般の人から徴収したお金を、正当な試算根拠に基づき、正当な手続きで、
著作権者に支払っているのか?
今回、ニュースとして配信されているのは、「一般の人」 ではなく 「放送局 が対象の事案なので、
「1」 の問題とは直接関係ない、と考えます。
しかし、たとえ放送局が対象の事案といえど、「包括利用許諾契約」 が問題視されたからには、
民間個人レベルまで波及する可能性は十分にあるワケで、
今後は、ファンキー末吉氏が提唱している
「実際に使用した楽曲リストに基づく使用料の積算」
方式が認められるかもしれません。
そーいった意味では、「正しい徴収方法」 に 「一歩前進」 といえなくもありませんが、
だからと言って、「2」 の 「正しい分配方法」 が実現するとは限りません。
自身の楽曲を演奏するたびにJASRACに使用料を払っているにもかかわらず、
今まで一度もJASRACから印税が振り込まれたことがない、というのは 「よくある話」 です。
果たしてこの 「ブラックボックスシステム」 が 「正しい分配方法」 に改められる可能性はあるのか?
ただ、これまでJASRACからの優遇を受けていた放送局が
これからはその恩恵を受けられない可能性が高いため、
今までJASRACに気を遣って不利なニュースを扱ってこなかった放送局が、
今後は手の平を返すようにJASRAC批判を行うのではないか?
という妄想をオイラは抱いております・・・が、実際のところはどぉ~なんでしょう。
JASRAC疑惑に深く切り込んでくれることを強く願望いたしますっ。
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▼ 9月定例やまぼうしライブ
日時 : 9月9日(金) 19時30分~21時00分
▼ 関連リンク
2014年1月10日のやまぼうしライブ PAL × Tacaco
トワイライト・ヴュー (2000年に宅録したオリジナル曲です)
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